要望書等について
平成23年8月23日
宮城県知事
村 井 嘉 浩 殿
被災障害者を支援するみやぎの会
代表 阿部 一彦
被災障害者への今後の施策・支援に関する要望
平素より障害者施策の推進に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 このたびの東日本大震災における未曾有の被害に際し、様々なご尽力とご配慮を頂き心より感謝申し上げます。 さて、日本障害フォーラム(JDF)は「インクルーシブな社会の構築」を目指し、日々努力を重ねております。このたびの東日本大震災では、被災者全てが生きていく上でさまざまな困難を抱えました。とくに被災障害者は、その障害等ゆえの困難が重なり、夥しい数の被災障害者のいのちと暮らしを脅かすことになりました。 当会では、このたびの東日本大震災を機に被災障害者が、安心して暮らせるインクルーシブな地域社会を構築することを強く願っております。その実現のために下記の項目について要望します。
記
1.宮城県および市町村が設置する震災復興計画の策定に関わる会議への障害当事者の参画について
(現在進められている)宮城県および市町村が策定する震災復興計画に障害者の声が反映されるよう、宮城県および市町村が設置する震災復興計画の策定に関わる会議をはじめ、障害者施策推進協議会等の既存会議への障害当事者の参画を積極的にすすめて下さい。
2.個人情報保護のあり方とその活用方法について
東日本大震災では、個人情報保護法が壁となり、市町村から障害者手帳保持者の名簿等を開示してもらえなかったため、障害者の安否確認が思うようにすすみませんでした。今後も大規模な災害発生が想定されていることから、個人情報保護のあり方とその活用方法について検討して下さい。また、災害時の迅速な安否確認の仕組みを構築する施策を促進して下さい。
3.福祉避難所の設置について
東日本大震災では、福祉避難所を設置した自治体は宮城県内で仙台市を含め24自治体と聞いています。しかしながら、知的障害者や自閉症など、指定避難所での避難が困難な障害者にとって福祉避難所の設置は不可欠であるため、現在も避難所生活を余儀なくされている障害者を対象とした福祉避難所の設置を斟酌されるよう、市町村に対して働き掛けて下さい。また、今後の宮城県内における大規模な災害発生に備え、市町村に対して災害時における福祉避難所の設置を指導して下さい。また、福祉避難所の設置においては、物資の確保はもちろんのこと、十分な人材を確保して下さい。
4.復興住宅の整備について
現在、応急仮設住宅の入居、および既存の公営住宅や賃貸住宅への入居に対する仮設扱いが進んでいます。しかしながら、応急仮設住宅の使用期限は2か年であり、使用期限が経過しても一般住宅へ入居が困難な障害者が多数予想されるため、応急仮設住宅使用期限終了後の住宅施策として、阪神淡路大震災で設けられた公営の「災害復興住宅」を整備して下さい。また、災害復興住宅の整備にあたっては、障害者の入居に配慮したいわゆるバリアフリー仕様の住宅を相当数設けて下さい。
応急仮設住宅へ障害者が入居した際に、スロープの設置や敷地の舗装、室内の改修等が公費で行われることを各市町村へ周知徹底し、申請があった場合は速やかに対応して下さい。